動物プロダクション SCIENCE FACTORY ltd.

動物プロダクション サイエンスファクトリー

動物は”物”? 医師と獣医師の違い

動物は”物”? 医師と獣医師の違い

人為的なミスで動物を死なしてしまったり
ケガをさせてしまったりしている奴を見ると
人間相手と同じように保護責任者遺棄致死罪や
重過失致死傷罪で逮捕されてくんないかなと
切に願う瞬間が最近はかなりの頻度である。
動物の生き死にに関わるような事柄に対して
“忘れてましたすいません”で片付けられる度に
犯人の極刑を希望する被害者の身内の心境だが
勿論この手の法は動物相手だと適用されない。

そんな 人と動物の扱われ方の違いですが
法律上、人間は「人」ですが動物は「物」です。

では、その人間を診る「医師」と動物を診る
「獣医師」の違いは何でしょう?

人間の医師が動物に対して治療を行うことは
法律違反になるのかならないのか?

ちなみに「医師」の管轄は厚生労働省
「獣医師」は農林水産省が管轄になります。

医師は医師法に基づいて「人」に対して診療を
行う資格ですから「動物」は管轄外になるので
医師が動物を診療するのは当然違法となります。

獣医師も人間の医師同様に獣医師法に基づいて
「動物」に対して診療を行う資格ですので
獣医師が人を診療するのも当然違法となります。

【 獣医師法 】
http://www.houko.com/00/01/S24/186.HTM
【 獣医療法 】
※動物病院の開業などついて定められた法
http://www.houko.com/00/01/H04/046.HTM

「医師」だから動物を診ちゃいけない法律があり
「獣医師」だから人を診ちゃいけない法律がある
どちらも社会的責務の大きい国家資格なのです。

ですが…
法律上、人間は「人」ですが動物は「物」です。

動物への無資格での医療行為は器物損壊罪?
結果的に治れば器物損壊罪も適用されない?

獣医師以外の無資格な一般の方などが
自分が飼っている動物以外の動物
自身のペット以外の動物について行う治療行為は
報酬の有無に関わらず、それは診療行為にあたり
獣医師法あるいは獣医療法違反となります。
しかし、自分が飼っている動物についての治療は
基本的には診療行為にはあたりません。
※内容が動物愛護法に違反する可能性はあります

ペットショップが販売前の個体に注射をしたり
薬を飲ませたりといった医療類似行為を行い
客から対価を得た場合は法令違反になりますが
その個体の健康状態の維持管理を目的として
医療類似行為を行った場合などは不法行為とは
言えない事案や事例があるという事です。
但し、獣医師の処方などのない薬の投与や注射で
その処置を行った事により死亡した場合などは
動物愛護法に抵触する可能性もあります。
※動物に処方される薬の大半が人間用の薬です。
動物試験をクリアした薬が人間に利用されますが
安易に体重比のみで計算したものを与えると
動物種によって薬物に対しての代謝能力が違い
効かないだけでなく、中毒を起こす危険性もあり
素人判断だけでは非常に危険です。

法的にも曖昧なグレーゾーンが多いと感じるのは
動物関連の規制法が確立されていないのが原因か
自身の法解釈が間違っているだけなのかもですが
また機会があれば書いてみたいと思います。