動物取扱業の不正申請について

動物取扱業での「名義貸し」や「居抜き行為」が横行 第一種動物取扱業の登録にはいくつかの要件を満たす「動物取扱責任者」を各事業所ごとに常勤職員から1名以上、重要事項等の説明をする職員を1名以上配置することが義務付けられていますが、要件を満たしていないにもかかわらず、第一種動物取扱業の登録申請をしているような場合があります。「アニマルカフェを始めたいが必要要件を満たしていない」「ペットショップをやっていたが、動物愛護管理法違反で登録取り消しとなり自分の名前では再登録できない」というような人たちが 元ペットショップ店員や元トリマーなどの動物取扱責任者の要件の満たしている人に金銭などで名前を借り、実際にはその事業所には常駐していない人間の名…